なんかもめてるみたいで。
事の顛末は皆様ご承知の通り、水瀬あやさんという一人のプレイヤーの記事から。
特にこれについて触れる気はないのでスルー。
今回問題にしたいのはマナーについて。
自分はこのTOCAGEを使い始めてもう2年ぐらい、そのうち実質活動してるのは数か月というところ。
だからかどうかは知らないけれど、問題無く更新できてます。荒れた人が入ってくることもない。恵まれてますね。恵まれてますとも、ええ。
水瀬さんの記事を見ました。それに対するコメントも見ました。
どちらが悪いって言ったらコメントする側が圧倒的に悪い。
論理的で無さ過ぎる。卑猥だとかいうのなら、公衆わいせつ罪にあたるのかどうか法律でも調べてから出直してこい。
TOCAGEの規約解釈で戦うならまだしも、感情論で戦うとは何様だ。そんなものは人を納得させるものにはならない。
論理的であるということは、一方で感情を排して考えるということ。
この世は、この社会は、論理で回っています。決して感情では回っていません。
それを自覚しなければならない。
加えて、特定個人を否定することは、名誉棄損に抵触する恐れがある。以下に刑法230条を提示する。
(名誉毀損)
第二百三十条
1 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
つまり、ネット上の記述であっても、刑事裁判において名誉棄損に当たると判断された場合には、的確に罰が下される。そういうことを知っての行為か。世の中には知らなかったでは済まされないことがある。法律などはその一例でしか過ぎない。
おそらくコメントする側の人間でこれを知ってるやつはいなかったやろうし、コメントする側の人間でも、知ってる人、あるいは良識、マナーをわきまえた人は法に触れることはしていない。信者?上等。その人の方がよっぽど法的には潔白だよ。個人を中傷するにはそれなりのリスクを伴うということを自覚して行動しましょうね。
web上の話はこれまでにして今度はリアルな話。プレイヤーのマナーについて。
どのカードゲームにも言えることやけど、マナーを守らないプレイヤーはいる。
自分が社会的なマナーをわきまえた人間であるかどうかは社会が判断することであり、個人によって決めるべきことではないから、自分がマナーをわきまえた人間であるかという話はしない。
ただ、プレイヤーとして、店頭に立つ者として、マナーを守らないプレイヤーがいるなと思うことは何ら問題のあることではない。だってそれは自己判断ではないから。他者を判断してるにすぎないから。
プレイングの時も、それ以外の時でも常に他人の目というものはある。
マナーというものは社会で生きていく上では必要なことであり、「カードゲームをする人たち」という極小社会が存在する以上マナーは最低限守るべき。
以上、カードゲームにはちょっと関係のある雑記。
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テーマ:雑記 | 投稿日時:2012/05/19 08:29 | |
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あにちゃま さん | [2012/05/19 09:56] |
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Web上やリアルでのマナーがなっていなく、今回の件はコメント側の感情論が事態を大きくしすぎてるとは思います。
で、法律の話があったのでお聞きしたいんですが。 名誉毀損って実社会における特定の誰かの名誉を守るものであり、Web上の架空の人格(ハンドルネームを使用した)に対しては意味がなかった気がします。 過去の判例もいくつか調べてみましたが、「特定のハンドルネームが実社会の特定の誰か」が明らかな場合には適用されていましたが、「ハンドルネームから実社会の特定の人」が不確かな場合に名誉毀損が適用されたケースは見つかりませんでした。 もちろん今後、本人がリアルに関係がある内容を公開し、それに間違いがなければ関係してくる可能性はありますが、いまの状態で名誉毀損は難しいと思うのですが、どうなんでしょうか? |
宴 さん | [2012/05/19 10:16] |
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>あにちゃまさん
私は法律の専門家ではないので何とも言えないのですが、IPアドレス等によってある程度の特定をすることは難しくないと考えています。 過去の判例に基づくならば、確かに今回のケースに関してはあてはまりませんが、これほどにweb文化、あるいはweb社会といったものが発達した現代において、実現性はともかく、起こりうる可能性として明示したというだけです。だから「刑事裁判において」という文言を入れているのです。(個人的な意見ですが「判例にないから」今後も「判決として出ない」という論は、世間でも盛んになされていますが、立証性の低い論理であると思います) 正直、この程度の問題で裁判沙汰になるとは到底思えません。 ただ、誹謗中傷の過激化を防止するという意味で、名誉棄損という概念があるということは、web上でも一定の効力があるのではないかと考えます。 |
あにちゃま さん | [2012/05/19 12:16] |
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お返事ありがとうございます。
名誉毀損に関してはわたしの仕事にも関わるので、過敏に反応してしまい申し訳ありませんでした。 個人的にはいまの法律や状況で適用されるとは考えていませんが、今後の法律の改定などで変わるとは考えています。 今のままでも誹謗抽象の過激化対策として役に立ってもらいたいものです。 |
ロクホウ さん | [2012/05/19 12:26] |
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通りすがり失礼します。
今回の件で名誉棄損罪に触れる事はないと思いますよ? むしろ名誉棄損罪になる要件を満たしてないんですが・・・ 名誉棄損罪の構成要件は公然と事実を摘示し、社会的評価を低下させる可能性を生じさせることです。 勘違いなされてるようですが、例えば「馬鹿」「アホ」「ゴミ」などのような誹謗中傷では名誉棄損罪にはなりません。 今回の件ではweb上のSNSでしかも実際の本人を特定出来ない状態であり、このサイトでどう言われようが水瀬さんの実社会においての社会的評価を害する事がないと言えるので、これを満たしてないものと思われます。 それと刑法を持ち出すなら名誉棄損罪と言った方が正しいかと。名誉棄損ですと民法709条の不法行為にあたりますね。まぁ同じって言っちゃ同じようなもんですが。 私自身、趣味程度の知識しかありませんが、法律の事を全く知らないのに法律を語るのはとても恥ずかしい行為だと思うのでやめた方がいいですよ。 長文駄文失礼しました。 |
宴 さん | [2012/05/19 13:07] |
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>ロクホウさん
コメントありがとうございます。 そうですね名誉棄損罪の方が適切ですね。 一応弁明しておきますと、法律を正しく解釈してるか否かはこの際問題ではないし、私が絶対に正しい人間であるなどと言うつもりは毛頭ありません。 ただ間違えていようとなかろうと牽制材料になるなら何でも使えという考えの下記事を書いただけです。この際法解釈は無視しています。 法律を正しく知らないのに記事を書くのは恥ずかしい行為だからやめたほうがよろしいという忠告痛み入りますが、私個人としては、この私の記事を踏み台にこの問題についと考えていただいた時点で目的を達成していますので、間違いは後学のために真摯に受け止めさせていただきます。 |